top of page

特定技能制度について

特定技能制度の概要

  • この制度は生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあると認められた産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく新たな仕組みです。

    現在の外国人技能実習制度とは別の仕組みですが、一部一体的に運用することが可能な制度設計となっております。

    すなわち対象の企業等にとっては、現在、技能実習生として受入れている者を技能実習1号、同2号の3年終了後に試験免除の形で引き続き在留資格を「特定技能1号」に変更して、就労者として雇入れることが可能となります。

PXT00005752446202.jpg

制度の特徴

  •  応募者の技能水準に応じ、期間5年の「特定技能1号」と期間限定のない、より高度な技能を必要とする「特定技能2号」の2つで構成されています。
    ただし「特定技能2号」については、まだ分野毎の運用方針が定まっておりませんので、しばらくの間、利用は「特定技能1号」に限定されます。

  • 受け入れ機関となるためには、技能実習制度同様一定の条件を充足することが求められます。

  • このうち、支援業務については、登録支援機関に委託することが可能な形となっており、当組合は登録支援機関となる予定です。

  • 特定技能での外国人材の受け入れに当たっては、国内在留中の者と海外在留中の者のそれぞれに別の申請手続きが求められております。

bottom of page