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「特定技能」雇用における登録支援機関の認定を受けました。

J A P A N B R A C E 協力事業協同組合は在留資格「特定技能」の外国人雇用における「登録支援機関」として出入国在留管理庁の登録を受けました。

J A P A N B R A C E 協力事業協同組合は、外国人を中心とした人材サービス(技能実習生の受け入れ)を展開してきました。「登録支援機関」の認定により特定1号として14業種の人材の受け入れが可能になります。

これまで培った経験を基に、特定技能外国人受入れの支援計画策定、在留資格申請、各種報告書などの申請、届出業務や、特定技能外国人の送迎、生活支援、相談受付などの受入れ支援業務を実施してまいります。


登録番号 :20登-003928

登録年月日:2020年3月5日


■特定技能、登録支援機関について

2019年4月より新たな在留資格として「特定技能」が設立されました。この制度は深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受入れる制度です。

受入れ機関(雇用企業)は特定技能1号の外国人に対して、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行うために支援計画を作成・提出し、法律に定められたすべての支援を実施することが必要になります。登録支援機関は受入れ機関との委託契約により、計画に基づく支援を代行することができます。

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